税務

2009年4月16日 (木)

欠損金の繰戻し還付

麻生さんもいろいろやってるねー

中小企業で大きな改正が2つ

1、800万以下の軽減税率22%⇒18%

2、欠損金の繰り戻し還付の復活

普通改正税法というのは1年間の猶予があるんだけど

(通常、今決まったら、適用は来年から)

今回は

1についてはH21.3月決算から

2についてはH21.2月決算から

毎年、改正税法の勉強に1年かけてゆっくりやるのに

今年は急いでやらなければ、

しかも、欠損金の繰戻し還付の適用がありそうな会社があるし

そこで欠損金の繰戻し還付について調べてみた。

基本的は

欠損金を前年度の法人税から控除するということ。

でも、計算方法は

前年度の法人税額×欠損金額÷前年度の所得金額

つまり、中小企業の軽減税率等無視したすごい大雑把な還付額

そして、法人住民税については

法人税に税率をかける制度のため

その還付金額を翌期以降の法人税から控除することで

法人住民税の減額を図る。

事業税にいたっては事業税独自の欠損金管理があり

今まで同様欠損金として控除する。

つまりは法人税の欠損金額と

事業税の欠損金額が異なることとなる。

簡単にいうと、繰戻し還付は国税だけの制度で

地方税については今までどおり欠損金控除のイメージである

以上お勉強でした。

千葉県船橋市の税理士

稲口税務会計事務所

http://blog.with2.net/link.php?724556

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2009年3月27日 (金)

電子申告 要望点

今年も無事確定申告が終わりました。

皆様お疲れさまでした。

ところで、みなさん電子申告やってますか?

正直、まだまだ、弊害が多いと思います。

お年寄りの確定申告はべつとして、ネットを使える方

(このブログを見れる方)は全員電子申告を気軽に出来るように

すればいいのではとおもいます。

では、現状で電子申告に移行できない要因は何か?

①住基カード(電子証明書)及びカードリーダーの所得

②確定申告を作成できる知識がない

③電子申告をする特典が少なすぎる

以上3点に集約されると思います。

まず、①について

税務署的には要は本人確認を厳密にということなんですが、

つまり、NETでの不正アクセス防止なんでしょうが、

そこらへんの頭が固い!!いまどき、「ネット=不正アクセス」なんて

考えていること自体おかしい。

現在、カード決済・銀行のネット振込等、正直確定申告よりも

もっと重要なものがネットで行われている。

その大半がユーザ名とパスワードでの本人確認。

正直、それだけで十分だと思う。

百歩ゆずってユ・-ザー名パスワードのフィッシングなどによって

わかった場合でも、虚偽の申告をされるかもしれないが、

されたところで、通常の詐欺(現金等がなくなる)のとわけが違う。

つまり、フィッシングするメリットがまったくない。

だいたい、実際に税務署いって提出する時に本人確認しないのに、

電子申告だけ本人確認が厳密すぎるでしょう。

一刻も早くこの電子証明書システムはやめて、ユーザー名と

パスワードの即時交付だけで完了すべきだ。

現在も即時交付だが、それが不安なら、申請後郵送で

ユーザー名とパスワードを交付すればいいだけの話しの気がする。

長くなったので、②③は次回お話します。

千葉県船橋市の税理士

稲口税務会計事務所

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2008年2月15日 (金)

リース料の前払

カーリースを1年前払いしました。短期前払費用の一括損金をします。

税法では

(1)契約によって継続的にサービスその他の役務の提供を受けるもの
 
(2)当期中にその支払が完了しているもの
 
(3)支払った日から1年以内にその役務の提供を受けるもの

となってますが、月払い契約の1年払いはダメで年払い契約の1年払いがOK

なのはどーも納得いかないよねー。

まー、契約を1年でやってもらえば済む話だけどね。

ただ、大きいリース会社だとここらの融通もきかなそうだなぁ。

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