欠損金の繰戻し還付
麻生さんもいろいろやってるねー
中小企業で大きな改正が2つ
1、800万以下の軽減税率22%⇒18%
2、欠損金の繰り戻し還付の復活
普通改正税法というのは1年間の猶予があるんだけど
(通常、今決まったら、適用は来年から)
今回は
1についてはH21.3月決算から
2についてはH21.2月決算から
毎年、改正税法の勉強に1年かけてゆっくりやるのに
今年は急いでやらなければ、
しかも、欠損金の繰戻し還付の適用がありそうな会社があるし
そこで欠損金の繰戻し還付について調べてみた。
基本的は
欠損金を前年度の法人税から控除するということ。
でも、計算方法は
前年度の法人税額×欠損金額÷前年度の所得金額
つまり、中小企業の軽減税率等無視したすごい大雑把な還付額
そして、法人住民税については
法人税に税率をかける制度のため
その還付金額を翌期以降の法人税から控除することで
法人住民税の減額を図る。
事業税にいたっては事業税独自の欠損金管理があり
今まで同様欠損金として控除する。
つまりは法人税の欠損金額と
事業税の欠損金額が異なることとなる。
簡単にいうと、繰戻し還付は国税だけの制度で
地方税については今までどおり欠損金控除のイメージである
以上お勉強でした。
千葉県船橋市の税理士
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