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2009年4月16日 (木)

欠損金の繰戻し還付

麻生さんもいろいろやってるねー

中小企業で大きな改正が2つ

1、800万以下の軽減税率22%⇒18%

2、欠損金の繰り戻し還付の復活

普通改正税法というのは1年間の猶予があるんだけど

(通常、今決まったら、適用は来年から)

今回は

1についてはH21.3月決算から

2についてはH21.2月決算から

毎年、改正税法の勉強に1年かけてゆっくりやるのに

今年は急いでやらなければ、

しかも、欠損金の繰戻し還付の適用がありそうな会社があるし

そこで欠損金の繰戻し還付について調べてみた。

基本的は

欠損金を前年度の法人税から控除するということ。

でも、計算方法は

前年度の法人税額×欠損金額÷前年度の所得金額

つまり、中小企業の軽減税率等無視したすごい大雑把な還付額

そして、法人住民税については

法人税に税率をかける制度のため

その還付金額を翌期以降の法人税から控除することで

法人住民税の減額を図る。

事業税にいたっては事業税独自の欠損金管理があり

今まで同様欠損金として控除する。

つまりは法人税の欠損金額と

事業税の欠損金額が異なることとなる。

簡単にいうと、繰戻し還付は国税だけの制度で

地方税については今までどおり欠損金控除のイメージである

以上お勉強でした。

千葉県船橋市の税理士

稲口税務会計事務所

http://blog.with2.net/link.php?724556

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